分譲販売されたマンションの建物に欠陥が見つかり、購入後の区分所有者全員で構成される管理組合が、欠陥の補修や損害賠償を求めて、分譲販売を行った企業や建設工事を行った企業と交渉することがあります。
交渉では解決に至らず、損害賠償請求訴訟を起こす必要がある場合、誰を原告にすればよいでしょうか。
躯体、共用廊下、階段、ベランダなどの共用部分や共有の附属施設(以下、合わせて「共用部分等」といいます。)に欠陥がある場合と、独立した個々の住戸の部分である専有部分に欠陥がある場合とでは、結論が異なります。 続きを読む
「建築」カテゴリーアーカイブ
マンション欠陥訴訟のその後/大塚達生(事務所だより2021年1月発行第62号掲載)
たより第54号(2017年1月発行)とたより第58号(2019年1月発行)で、私たちが訴訟に取り組んでいる構造スリット欠落問題について、ご紹介しました。本稿は、その続きです。以前書いた文章の繰り返しとなる部分もあること、お許しください。
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マンション欠陥訴訟奮闘記/大塚達生(事務所だより2019年1月発行第58号掲載)
2017年1月発行のたより第54号で、発見しにくい建物の欠陥の例として、私たちが訴訟に取り組んでいる構造スリット欠落問題について、ご紹介しました。今回は、その続報です。
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まずは、おさらいです。
建築物が地震や風圧等による水平力に対応する構造の一つとして、柱と梁で構成されるフレームの変形能力によって対応するという構造(耐震壁を設けない純ラーメン構造)があります。 続きを読む
構造スリットをご存じですか/大塚達生(事務所だより2017年1月発行第54号掲載)
昨年の事務所だよりにも書きましたが、一昨年秋、横浜市都筑区の大規模マンションで、基礎杭の一部が地盤の支持層に届いておらず、しかも基礎杭の施工報告書にデータの転用・加筆があったという出来事が、大きく報道されました。
一連の報道によれば、この基礎杭の重大な欠陥が発覚した契機は、住民の方が、棟と棟の接続部の廊下の手すりに「ズレ」を発見したことにあったそうです。
つまり基礎杭の欠陥の存在を示す現象が、目に見える形で現れていたということになります。
このように欠陥の存在を示す現象が表に現れてる建物の場合は、欠陥を発見しやすいのですが(勿論それを見逃さなかった住民の方のおかげです。)、中には、外からは発見しづらい重大な欠陥を抱えている建物もあります。
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欠陥建築問題-どうして素直に欠陥を認めないのか-/大塚達生(事務所だより2016年1月発行第52号)
昨年秋、横浜市都筑区の大規模マンションで、基礎杭の一部が地盤の支持層に届いておらず、しかも基礎杭の施工報告書にデータの転用・加筆があったという問題が、大きく報道されました。
そして、この物件、この施工会社にとどまらず、他の物件や他社の工事でも、基礎杭の施工報告書でデータの流用や改ざんが横行していることが、次々と報道されました。
基礎杭は、マンション建物の「構造耐力上主要な部分」であり、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」です(建築基準法施行令1条3号)。居住者等の生命、身体、財産の安全を、建築物の最下部で支えていることになりますので、そのような部分の欠陥は究極の欠陥であるともいえます。
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