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欠陥建築問題-表に現れていない欠陥の怖さ-/大塚達生(事務所だより2012年1月第44号)

news201201_small 「工務店に建物の建築を依頼し、建物が完成して住み始めたのだけれど、建物に欠陥があるので相談したい。」といった法律相談の申込が、ときどきあります。このような場合、相談者の方は、欠陥であると思う何らかの現象を、目視したり体感しているものです。例えば、雨漏り、床の傾き、結露などがそうです。

 しかし、建物の欠陥は、このように現象が表面化したものに限定されません。表面化したものをきっかけとして専門家が建物を調査すると、今まで現象として現れてはいなかった欠陥が発見されることがあります。
  例えば、(1)木造建物の軸組、耐力壁、水平構面、基礎などにおける構造耐力上の不備、(2)防火・耐火の不備などです。

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