欠陥建築問題-どうして素直に欠陥を認めないのか-/大塚達生(事務所だより2016年1月発行第52号)

    昨年秋、横浜市都筑区の大規模マンションで、基礎杭の一部が地盤の支持層に届いておらず、しかも基礎杭の施工報告書にデータの転用・加筆があったという問題が、大きく報道されました。
 そして、この物件、この施工会社にとどまらず、他の物件や他社の工事でも、基礎杭の施工報告書でデータの流用や改ざんが横行していることが、次々と報道されました。
 基礎杭は、マンション建物の「構造耐力上主要な部分」であり、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」です(建築基準法施行令1条3号)。居住者等の生命、身体、財産の安全を、建築物の最下部で支えていることになりますので、そのような部分の欠陥は究極の欠陥であるともいえます。
 一昨年にも、横浜市西区のマンションで、基礎杭が強固な地盤に到達しておらず、建物が傾いているというニュースが報じられました。このような究極の欠陥物件が2年続けて表に出てきたことに、大変驚きました。
 しかし、報道によれば、都筑区のマンションの販売会社は、当初この欠陥を認めていなかったようです。住民の方が、棟と棟の接続部の廊下の手すりに「ズレ」を発見したのを契機に、マンションの管理組合がそのことを販売会社に伝えたところ、同社は「東日本大震災の影響で、問題はない」と回答したとのことです。
 その後、住民が横浜市に相談し、市建築局が調査に乗り出した結果、販売会社の対応が変わり、基礎杭の工事に不正があることも発覚したそうです。
 現在では、販売会社が住民の方々に建て替えを提案しているようですので、建て替えが必要な程の欠陥であることを認めるに至ったわけですが、そうだとすると、当初販売会社が「問題はない」と回答していたのは、いいかげんな対応だったということになります。

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 実は、欠陥建築に関する紛争を取り扱っていると、建築業者・販売業者側のこのような対応を、よく目にします。
 例えば、構造耐力上主要な部分について、法令が定めた仕様等を守っていない施工があれば、それは欠陥といえるのですが、それでも「安全性に問題はない」などと言って欠陥であることを認めようとしない建築業者・販売業者がいます。
 防火・耐火に関する法令上の規制に違反した施工が見つかった場合でも(これも建物の安全性にかかわる欠陥です)、驚くことに、素直に欠陥を認めようとしない業者がいます。
 ケースによる差はあると思いますが、概して業者側には、「消費者は建築技術には詳しくないから、欠陥を否定しておけば、そのうち諦めるだろう。」という感覚があるのではないでしょうか。マスコミ等によって報道され、社会的非難を浴びて、営業に支障が出れば、欠陥を認めざるをえないけれど、通常は、個別の欠陥建築問題について、いちいちマスコミは取り上げないから、正直に欠陥を認めるよりも、とりあえず否定しておいた方が得策だということなのかもしれません。
 要するに、損害賠償という問題に直面すると、建物の安全性に関する意識は後退し、安直な営業上の損得勘定が前面に出てしまうということなのかなと思います。

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 普通の消費者にとって、住宅の建築や購入は一生に一度の高額な「買い物」です。建物に欠陥が発見されただけでも気が重くなるのに、業者側から理不尽な対応をされればストレスは高まり、日々の生活にも支障が生じます。
 マンションのような共同住宅の場合は、構造耐力上主要な部分は共用部分に該当し、区分所有者らの共有物ですから、そこに欠陥があるとなれば、管理組合を中心にして、区分所有者全員で解決しなければならず、大変な問題になります。業者側が誠実な対応をしなければ、管理組合の役員の方々の負担は大きくなります。
欠陥建築問題には、このような深刻な側面があります。
 建築業界の方々には、建物に欠陥が見つかった場合、是非、自主的に良識的な対応をしていただきたいものです。