どんな方でも、様々な理由で、犯罪の疑いをかけられて刑事事件に巻き込まれる可能性があります。
刑事事件というと、縁遠い存在に思われる方が多いのですが、例えば、痴漢えん罪事件、交通事故犯罪など、普通の市民の誰もが、市民生活を行う上で否が応でも巻き込まれる可能性があるのです。
刑事弁護人の仕事は、法廷で無罪判決を獲得することだけではありません。
身体拘束されてご家族とも自由に面会できない被疑者とご家族とのパイプ役、被害者との示談交渉、早期に身体拘束から解放させるための取り組みなど、刑事事件における様々な場面で、サポートをするのが、弁護士の重要な活動になります。
*被疑者国選弁護制度:被疑者に対して勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができます(刑事訴訟法37条の2)。
この制度は、一部の犯罪(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件=殺人・強盗など重大事件に限らず、窃盗・傷害・業務上過失致死事件などの犯罪)について勾留されている場合に対象が限られていましたが、2018年6月1日から対象犯罪を限定せず、勾留されれば利用できるようになりました。
勾留ではなく、「逮捕」されている状態の被疑者に対しては、被疑者国選の対象にはなりませんが、弁護士会において実施している当番弁護士制度の対象になります。
詳しくは → https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult11/
*被告人国選弁護制度:貧困その他の事由によって私選弁護人を選任することができない場合、裁判所に対し、国選弁護人の選任の請求をすることができるとされています(刑事訴訟法36条)。弁護人がいなければ裁判を開廷できない事件(必要的弁護事件)においては、既に私選弁護人が選任されている場合を除いて、裁判所が国選弁護人を選任します。
*犯罪被害者保護:もちろん犯罪により被害を受けた人々の痛みをどうするかということは極めて重要な問題です。その認識が広まる中、犯罪被害者保護制度ができています。
詳しくは → https://www.courts.go.jp/about/hogosisaku/
*当事務所の弁護士をご指名でのご依頼については、基本的に私選弁護人としての活動になります。
*当事務所では、暴力団関係者の私撰弁護活動は行いません。暴力団関係者であることを秘してのご依頼も固くお断りいたします。
より詳しい解説
【解説】交通事犯の刑事弁護
【解説】薬物事犯(自白事件)の刑事弁護
【解説】痴漢冤罪事件の刑事弁護
【解説】少年事件Q&A
コラム
・無罪判決を受けて(2014/8事務所だより)
・最高裁判事の補足意見が訴えかけるもの(2011/9事務所だより)
・冤罪と自白(2009/8事務所だより)
関連リンク
【裁判所HPより】
・刑事事件Q&A
・刑事事件の裁判手続
・裁判員制度
【法務省HPより】
・刑事事件フローチャート
・犯罪被害者の方々へ