奨学金制度を実施する日本学生支援機構(かつての日本育英会)が、保証人に対して本来は残債務の2分の1しか請求できないのに、全額を請求しており、中には知らずに全部返してしまった保証人もいる、ということが問題化しています。
きっかけは朝日新聞2018年11月1日の『奨学金、保証人の義務「半額」なのに…説明せず全額請求』との報道です(私のコメントも載っています)。
日本学生支援機構が実施している奨学金の大半は、後で返済しなければならない「貸与制」と呼ばれるものです。制度上、「連帯保証人」と「保証人」を1名ずつ用意し、学生本人が払えなくなったときは「連帯保証人」や「保証人」が返済しなければならないこととされています。
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