平成26年11月1日、過労死等対策防止推進法(過労死防止法)が施行された。
この法律は、次のような内容を持つ。
・国、地方公共団体の、過労死等防止対策対策推進の責務
・国による実態調査、調査研究等
・国や地方公共団体による啓発活動
・被災者や遺族の声の反映(過労死等防止大綱作成にあたり、意見を述べる協議会メンバーに被災者や遺族が加わる)
この法律だけで過労死・過労自殺の予防や救済が大きく変化するわけではない。しかし、大きな第一歩である。
神奈川過労死対策弁護団は、この施行の日、過労死防止を考える集いを持った。
これまでの集会では考えられなかった神奈川労働局からの挨拶の後、過労死弁護団全国連絡会議事務局長の玉木弁護士の講演、家族の会の方たち、あるいは母親が過労で脳出血を起こしそのため介護士の資格をとった息子さんからの切実な話が続いた。