労働」カテゴリーアーカイブ

ブラック企業被害対策とワークルール教育/嶋﨑量(事務所だより2014年1月発行第48号掲載)

news201401_small 先日、日本労働弁護団主催で、ワークルール教育に関するシンポジウムが開催されました。パネリストとして、道幸哲也教授(放送大学教授・労働法)、上西充子教授(法政大学・キャリアデザイン学)、POSSE代表の今野晴貴氏、神奈川高教組の加藤はる香氏という、多彩なメンバーが参加され、私もコーディネーターとして参加させていただきました。

 このシンポジウムで一番印象深かったのは、複数のパネリストから、単なる労働法の知識だけではなく、自分の権利を主張する意識を育てることの必要性が指摘されていたことです。職場で何らかの権利侵害(解雇・賃金未払い・ハラスメントなど)を受けた労働者のうち、労働組合や弁護士に相談する方は、本当にごく少数派でしょう。今の日本で働く労働者のうち、職場での違法行為に対して権利主張するのは、残念ながら本当にごく一部の「変わった人」なのです。

 ですが、職場での違法行為に対して、当たり前の権利主張をする人が増えていき、それが「普通の人」になれば、日本の職場に蔓延する「労働法無法地帯化」が改善されていくのではないでしょうか。

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かつて派遣は禁止されていた /石渡豊正(事務所だより2014年1月発行第48号掲載)

news201401_small 若い方の中には、かつて派遣は禁止されていたということを知らない人も多いのではないでしょうか。
 1985年(昭和60年)に派遣法が制定されるまで、労働者派遣は一切禁止されていました。
 派遣法が制定された後も、当初は、常用代替のおそれのない専門的知識等を必要とする13業務のみが対象でした。
 しかし、その後、適用対象業務が徐々に拡大していき、現在では適用対象業務は一部の派遣禁止業務を除いて、原則的に自由化されるまでになりました。


 現在、厚生労働省においては、派遣労働をさらに拡大させようとする動きがあります。

 昨年12月12日に開催された労働政策審議会(第201回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会)では、労働者派遣制度の改正について報告書骨子案(公益委員案)が公表されました(以下では、「公益委員案」とします)。 続きを読む

「ブラック」企業について考えてみました/嶋﨑量(事務所だより2013年8月発行第47号掲載)

news201308_small 「ブラック企業」という言葉。ちょっとした流行語になっています。この「ブラック企業」を世に広めたのは、労働相談、労働法教育、調査活動などを若者自身の手で行うNPO法人、POSSEの代表・今野晴貴さんでしょう(*1)
 先日、この今野晴貴さんの講演を聴かせていただく機会がありました。
 弁護士になったばかりの頃、POSSEに依頼されて、何度か私が市民向け(主に若者向け)のセミナーで、労働法の講義をさせていただいたことがありました。私が今野さんのお話を講演で改めて聴かせていただくのは初めてでしたが、色々と考えさせられました。 続きを読む

ワークルール教育について /石渡豊正(事務所だより2013年8月発行第47号掲載)

news201308_small    契約社員やパートであっても有休があることを知っていたのは、正社員で66.2%、非正社員で51.9%。また、非正社員でも時間外割増賃金を請求できることについては、正社員の約3割、非正社員の約4割が知らない。さらに、二人以上で労働組合を作れることを知っていたのは、正社員で27.2%、非正社員14.8%であった。

 これは、公益財団法人連合総合生活開発研究所による第24回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート」(平成24年12月発表)の結果です。
 このアンケート結果から分かるのは、多くの人々が、ワークルールに関する十分な知識のないまま働いているという実態です。
 現在の日本において、ワークルール教育を受ける機会が不足していることが懸念されます。

 労働者にとって、ワークルール教育は、法律によって認められた自己の権利を知り、それを守るために必須の前提と言えます。従って、労働者にとってワークルール教育が重要であることは論を俟ちません。 続きを読む

公務員と労働契約 -「非正規公務員」の現状-/嶋﨑量(事務所だより2013年1月発行第46号掲載)

news201301_small 民間企業などで働く労働者は、使用者との間に「労働契約」を締結して、その法律関係は労働契約法により規律され、労働者保護が図られています(例えば、解雇に関する労働契約法16条、就業規則不利益変更に関する労働契約法10条など)。
 しかし、公務員については、実務では、「労働契約」が存在せず、民間企業で働く労働者に適用される労働契約法は公務員には適用されないという法解釈が支配的です。*1
 このように、公務員について「労働契約」の成立を否定する考えの論拠は、公法と私法とを峻別し、公務員と国・地方自治体との関係は「公法」であるから、私法とは異なり労働契約は存在しないし労働契約法も適用されないというのです。
 この考え方によれば、民間の労働者とは異なり、公務員は労使合意によって「労働契約」が成立することはあり得ず、国や地方公共団体が一方的に「任用」するに過ぎないとされています。
 ですが、私は、この公法・私法峻別論により公務員関係には労働契約の成立が否定され、労働契約法の規定は全て排除されるという理論が、どうにも腑に落ちないのです。*2 続きを読む