現在、ワークルール教育の教材を作成中です。
これは、日本労働弁護団(http://roudou-bengodan.org/)内に設置されたワークルール教育推進法PTの活動の一環です。
日本労働弁護団では、平成25年3月にワークルール教育推進法PTが設置され、ワークルール教育推進法の制定に向けた活動をしています。
ワークルール教育推進法とは、簡単に言えば、いつでも、どこでも、誰でもが労働にまつわる法律の実践的な教育を受けられるよう、体制の整備を図る法律です。国や地方公共団体の責務を定めたり、予算措置を講じることなどが内容として予定されます。
ワークルールPTでは、これまで意見書の発表、シンポジウムの開催など推進法制定に向けた活動を中心に行ってきました。 続きを読む

昨年は6月と10月に労働事件に関する判決言い渡しを受けました。
労働基準法は、1日8時間・1週40時間を労働時間の最低基準として定め、この最低基準に反する時間外労働に対しては、割増賃金の支払いを義務づけています(労働基準法37条)。
先日、日本労働弁護団主催で、ワークルール教育に関するシンポジウムが開催されました。パネリストとして、道幸哲也教授(放送大学教授・労働法)、上西充子教授(法政大学・キャリアデザイン学)、POSSE代表の今野晴貴氏、神奈川高教組の加藤はる香氏という、多彩なメンバーが参加され、私もコーディネーターとして参加させていただきました。