月別アーカイブ: 2020年2月

公務員の労働時間管理/山岡遥平(事務所だより2020年1月発行第60号掲載)

 先日、ある総務省官僚の過労死について、公務災害申請をしました(2019年12月23日付けで公務上認定されました。)。
 この方は、税制改正に向けて省内外の要望をまとめる等の業務を行っていましたが、長時間労働等があり、自らその命を絶つことになってしまいました。
 この方の事件の他、地方公務員の方の過重労働事件も担当しているが、共通して感じられる問題が、労働時間管理のあり方です。

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「高等教育無償化」新制度~「看板に偽りあり」だが大事な一歩~/西川治(事務所だより2020年1月発行第60号掲載)

 2020年4月から「高等教育の無償化」がスタートします。
 昨年5月に法律が可決されたときは、「高等教育無償化」法成立として取り上げられ、その後も関連する報道がなされていますから、特にこれから大学や専門学校への進学を控えるお子さんがいるご家庭を中心に、関心のお持ちの方も多いでしょう。
 この法律は、正式には「大学等における修学の支援に関する法律」といいます。今回は、この法律やこれに基づく新制度の内容、課題などについて取り上げます。

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「給特法」を考えよう/嶋﨑量(事務所だより2020年1月発行第60号掲載)

 「給特法」と呼ばれる法律をご存じでしょうか。
 給特法により公立学校の教員は、他の労働者とは異なり残業代が支払われません。
 給特法では、給料月額の4%相当の教職調整額を支給する代わり、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされ、いわゆる超勤4項目(①校外実習等、②学校行事、③職員会議、④非常災害等)を除き時間外労働を命じることはできない建前になっています。にもかかわらず、現実には教員の「自発性」による業務遂行とされ、部活動指導等で恒常的に発生する時間外勤務を「労働」とすら取り扱われず、時間外労働が常態化しているのです。

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顧客等によるハラスメント/大塚達生(事務所だより2020年1月発行第60号掲載)

 昨年10月、京都で開催された日本労働法学会第136回大会において、ワークショップの一つに報告者の1人として参加させていただきました。テーマは「顧客等によるハラスメントと法的課題」でした。
 これは、一部の顧客等の迷惑行為によって、接客業務に従事している労働者の尊厳や人格権が侵害されている問題です。「カスタマーハラスメント」と呼ばれることもあります。

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