月別アーカイブ: 2015年1月

近況報告/鵜飼良昭(事務所だより2013年1月発行第46号掲載)

news201301_small    昨年11月に日本労働弁護団の会長に就任しました。労働弁護団には、1972年4月に弁護士になったと同時に加入し、爾来40年間、労働弁護団と共に歩んできました。
 この間、1990年代後半には、司法制度改革の中で労働裁判が取り上げられたこともあって、活動のスタンスを日弁連に移しましたが、いつも私の本籍は労働弁護団だと思ってきました。
 その司法制度改革の成果として、2004年に労働審判制度が創設されました。私は難産の末に誕生したこの制度をより確かなものに成長させるためには、労働審判の実際を世に知らせることが必要だと考え、昨年9月に『事例で知る労働審判制度の実際』(労働新聞社)という本を出しました。
 今回、会長にという話があったときは、歴代会長を思い浮かべとてもその器ではないと思いましたが、次の世代への橋渡しということもあり、2年間という期限付きでお受けすることにしました。私としては、「まっとうに働く人が報われる社会を」、という初心を忘れないで、できる限り頑張ってみたいと思っています。
 以下の文章は労働委員会関係の機関誌の新年号に「年頭所感」として書いたものです。私の心境を読み取っていただければ有り難いです。 続きを読む

改正労働契約法(有期労働)を正しく理解し活用しよう/嶋﨑量(事務所だより2012年8月発行第45号掲載)

news201208_small改正の意義

  非正規雇用労働者の不安定雇用や処遇の劣悪さが問題となっていますが,実はこのような非正規雇用労働者の多くは「有期労働契約」(労働契約に期間の定めがある契約:我が国で約1200万人)です。そして,非正規雇用労働者にとって,「有期」契約であることが,その労働条件改善にとって大きなハードルとなっていました。
 というのは,「有期」契約であるが故に,次の契約更新で使用者から不利益に取扱われることを恐れて,本来認められている権利(例えば有給休暇や残業代請求)を行使できない,セクハラ・パワハラにも泣き寝入りするしかないといった状態におかれるからです。また,「有期」契約であるというだけで,賃金や福利厚生などに不合理な差別が多くの職場でみられました。
 このような状況が放置されてきた最大の原因は,我が国の労働法で,これまで「有期労働契約」に着目した法規制が存在しなかったことです。
 そんな中,2012年8月3日,この有期労働契約に関して労働契約法が一部改正されました(以下の「改正法のポイント」参照)。この改正は,我が国で増え続ける非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改善を,(不十分ではあるものの)一定限度図る内容となっています。 続きを読む

欠陥建築問題-表に現れていない欠陥の怖さ-/大塚達生(事務所だより2012年1月第44号)

news201201_small 「工務店に建物の建築を依頼し、建物が完成して住み始めたのだけれど、建物に欠陥があるので相談したい。」といった法律相談の申込が、ときどきあります。このような場合、相談者の方は、欠陥であると思う何らかの現象を、目視したり体感しているものです。例えば、雨漏り、床の傾き、結露などがそうです。

 しかし、建物の欠陥は、このように現象が表面化したものに限定されません。表面化したものをきっかけとして専門家が建物を調査すると、今まで現象として現れてはいなかった欠陥が発見されることがあります。
  例えば、(1)木造建物の軸組、耐力壁、水平構面、基礎などにおける構造耐力上の不備、(2)防火・耐火の不備などです。

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最高裁判事の補足意見が訴えかけるもの/大塚達生(事務所だより2011年9月発行第43号掲載)

news201109_small 被告人が犯罪を行ったことを否定しており、被告人による犯罪を裏付ける客観的証拠がないにもかかわらず、被害者だという人の供述に基づいて、被告人が有罪とされてしまう刑事裁判の事例は多い。 被告人の供述(弁解)は「信用できない」として簡単に排斥されてしまうのに対し、「被害者」の供述は信用できるとされがちである。その際の理由付けに使われるのは、「被害者」の供述の内容に一貫性があるとか、真に体験した者でなければ供述できない程の迫真性を有しているといったことが多い。

  だが、そのような場合でも、弁護人の目から見れば、「被害者」が単純な内容を述べているだけで、実際に体験していなくても供述することが可能と思えるような内容にすぎなかったり、あるいは、単に検察官の誘導尋問に乗っかっただけで、本人の口から具体的に語られているとはいいがたい供述であったりということがある。このような場合に「被害者」の供述だけに基づいて被告人を有罪とすることは、危険なことである。 続きを読む

交通事故(被害者側)と弁護士の仕事/鵜飼良昭(事務所だより2011年1月発行第42号掲載)

news1101_small 私たちの事務所を訪れる依頼者の方々は、多かれ少なかれ一生に一度あるかないかの重大な出来事に遭遇し、思い悩み混乱した状態にあります。なかでも交通事故の場合は、その程度が強く深いと言えるでしょう。交通事故は、全く事前の予告なしに突然起こり、それまでの平穏な生活を暗転させ奈落の底に突き落としてしまうのですから・・・。

 現代社会で、車は不可欠な交通手段となっていますが、残念ながら現状では一定の確率で事故が発生することを避けることはできません。いつ何時、自分が被害者に、あるいは加害者になるかもしれないのです。

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