先日、初めて刑事事件の無罪判決を獲得しました。
事案は、交差点における自転車同士の死亡事故です。
略式手続(簡易裁判所において公判手続を経ないで罰金又は科料を科する手続)で罰金刑の言渡しを受けた後に弁護人に就任し、異議申立後の正式裁判で無罪判決となりました。
本件で裁判所が認定した事実は以下のようなものでした。
被告人は前方に赤信号を認めて交差点手前で約1分停止した後、右方を確認しながら再び歩くほどの速さで徐行し始めた。そして、右方の歩道(下り坂)から被害者の自転車が向かって来るのを確認したため停止した。しかし、被害者は相当の高速度(時速25ないし30キロメートルないしそれ以上)で進行しており、被告人を認めて驚愕のため適切なブレーキ操作やハンドル操作をすることができずに自転車もろとも転倒した。被告人の自転車と被害者の自転車が衝突したとは認定できない。