欠陥建築・欠陥住宅による被害

 建設業者に注文して建てた家に欠陥があった場合、注文者は建設業者に対し、欠陥の修補や損害賠償などを請求することができます。

 また、購入した建物に欠陥があった場合も、買主は売主に対し、欠陥の修補や損害賠償などを請求することができます。

 いずれの場合も、建設業者や売主の責任だけにとどまらず、建物の設計者及び工事監理者の責任が問題となることがあります。

 詳しいことは、下に記載した「より詳しい解説」をご覧ください。

 さて、建物の欠陥には、
  (1)建築基準に関係する法令の規定に適合していない、
  (2)契約で定めた内容(品質・性能)のとおりになっていない、
  (3)通常の施工水準に達していない
 などの種類があり、どの種類についても様々なものがあります。

 既に欠陥が目に見えたり体感できる状態になっている場合だけでなく、放置するといずれは居住者等の生命、身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合(例えば、構造上の不備、防火・耐火の不備など)も、重大な欠陥です。
 居住者等の生命、身体、財産を守るための基本的安全性を備えていることが、建物に要求される基本的性能だからです。

 建物の欠陥の有無と内容を正確に把握するためには、建物の欠陥調査と意見書作成に精通した建築専門家に、建物を調査してもらう必要があります。

 目に見えたり体感できる欠陥について調査を依頼したところ、それまでは見えていなかった構造上の不備、防火・耐火の不備など、重大な欠陥が見つかることもよくあります。

 まずは建物の詳しい調査と何が欠陥なのかの見極めが大切です。


  より詳しい解説

【解説】 欠陥建築・欠陥住宅の被害を受けたら(2020/3/31以前に締結した契約の場合)
【解説】 欠陥建築・欠陥住宅の被害を受けたら(2020/4/1以後に締結した契約の場合)
【解説】 建築士の責任
【解説】 欠陥建築問題-表に現れていない欠陥の怖さ-(2012/1事務所だより)
【解説】 杭工事データ偽装事件から考える欠陥建築問題(大塚個人サイト)
【解説】 構造スリットをご存じですか(2017/1事務所だより)
【解説】 マンション欠陥訴訟奮闘記(2019/1事務所だより)


  取り扱った案件における欠陥の例

 当事務所が取り扱った案件において、建築専門家による調査で判明した欠陥の一部を紹介すると、次のようなものがあります。

32_home_01_gre 木造住宅    

構造上の欠陥
  耐力壁の欠損。
  耐力壁と水平構面の一体性の欠如。
  耐力壁の面材固定釘の不良。
  耐力壁の面材受木の不良。
  耐力壁の面材の欠落。
  筋かいの切断。
  火打梁の欠如。
  重ね梁の結合不良。
  土台の欠損。
  継手・仕口における接合金物の不良。
 
防火・耐火の欠陥
   法22条地域に建てた木造建物の「外壁の延焼のおそれのある部分」における防火構造不適合。
   準耐火建築物として設計された建物の、外壁、間仕切壁、床、屋根、階段、設備配管における準耐火構造不適合。
 
雨漏りの原因となる施工不良
断熱施工の不良
  床下の断熱材の欠落。
  外壁の断熱材の欠落。
  間仕切壁と床面との取り合い部における通気止めの欠落。
  

tatemono0403 RC住宅

・建物配置が計画と異なる。
・建物の契約より小さい。
・地中梁の梁成不足。
・鉄筋のコンクリート被り厚不足。
・地階から1階の打ち継ぎ目地位置が正しくない。
・地階の窓の高さが正しくない。
・地下配管の不良。
・打ちっ放しコンクリートの不良。

 マンション

・構造スリット(耐震スリット)の欠落。
・防火区画貫通部の消防法令違反。
・躯体のひび割れ誘発目地の不良。
・躯体の打継目地の不良。
・タイル張り面の伸縮目地の不良。

 


  消費者側の代理人として訴訟を行った事例

  大塚個人サイトを参照