借地問題

 平成3年に借地借家法が制定され、平成4年8月1日に施行されました。

 それまでは、借地法と借家法が別々の法律でした(ここでは、この法律を旧借地法、旧借家法ということにします)。

 旧借地法と旧借家法は、借地借家法施行に伴って廃止されました。

 しかし、借地借家法のうち権利の存続に関する部分は、借地借家法施行前に成立した借地契約や借家契約には適用されません。
 例えば借地契約の更新については、「なお従前の例による」との経過措置が附則6条に定められています

 そのため、平成4年7月31日以前に成立した契約については、借地借家法の規定が適用されずに、旧借地法、旧借家法の規定が適用されるという場面があります。

 借地契約は長期にわたる契約であり、平成4年7月31日以前に成立した借地契約も珍しくありません。
 ご自分の借地契約にどちらの法律が適用されるのか、不安がある場合は、弁護士に相談することをお勧めします。


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【解説】借地契約Q&A