
1 動き出したカスタマーハラスメント(カスハラ)対策
職場を問わず、ここ数年、社会問題化するカスハラ被害のご相談が増加しています。2025年は、そんなカスハラ対策の法施策が大きく動いた1年でした。
実はこれまでも、不十分ながら、既にカスハラ対策は法令上の根拠がありました。労働施策総合推進法をうけた「ハラスメント指針」(令和2年厚生労働省告示5号)で、雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みに、事業主によるカスハラ対策が定められていたのです。

1 動き出したカスタマーハラスメント(カスハラ)対策
職場を問わず、ここ数年、社会問題化するカスハラ被害のご相談が増加しています。2025年は、そんなカスハラ対策の法施策が大きく動いた1年でした。
実はこれまでも、不十分ながら、既にカスハラ対策は法令上の根拠がありました。労働施策総合推進法をうけた「ハラスメント指針」(令和2年厚生労働省告示5号)で、雇用管理上の配慮として行うことが望ましい取組みに、事業主によるカスハラ対策が定められていたのです。

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日からと同年10月1日からの2段階に分けて施行されました。
厚生労働省作成のQ&Aによれば、改正の内容は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、次のような措置を講じるというものです。
使用者の義務違反によって労働災害(労災)が発生した場合、労災保険による補償とは別に、使用者には、被災労働者に対する損害賠償責任が発生します。この使用者の損害賠償責任には、債務不履行に基づく責任と不法行為に基づく責任の2種類があります。
「給特法」と呼ばれる法律をご存じでしょうか。
給特法により公立学校の教員は、他の労働者とは異なり残業代が支払われません。
給特法では、給料月額の4%相当の教職調整額を支給する代わり、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとされ、いわゆる超勤4項目(①校外実習等、②学校行事、③職員会議、④非常災害等)を除き時間外労働を命じることはできない建前になっています。にもかかわらず、現実には教員の「自発性」による業務遂行とされ、部活動指導等で恒常的に発生する時間外勤務を「労働」とすら取り扱われず、時間外労働が常態化しているのです。
昨年10月、京都で開催された日本労働法学会第136回大会において、ワークショップの一つに報告者の1人として参加させていただきました。テーマは「顧客等によるハラスメントと法的課題」でした。
これは、一部の顧客等の迷惑行為によって、接客業務に従事している労働者の尊厳や人格権が侵害されている問題です。「カスタマーハラスメント」と呼ばれることもあります。