皆さんは、刑事事件の被疑者・被告人の黙秘について、どうお考えでしょうか。
真実を語らないなんてけしからん、反省していない、しゃべらないのは疚しいことがあるからに違いない、そう思われる方もいらっしゃるかと思います。私も、弁護士でなかったらそう考えていたかもしれません。
黙秘が理解を得にくい背景には、やはり、刑事事件という、社会的な「悪」やひずみが顕在化した刑事事件における、「悪」と名指された側の防御手段であるということがあるでしょう。しかし、再審請求がされた袴田事件のように、本当ではない自白をしてしまうこともあるのです。
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Tさんは、窃盗罪(万引き)で2度の執行猶予付き判決(懲役刑)を受け、しかも2度目の執行猶予は保護観察付きでした。その2度目の執行猶予中に、再び万引きを行いました。
少年審判は、非行を犯したとされる少年について家庭裁判所が非行事実や要保護性(少年院送致等の保護処分の必要性)について審理するものです。弁護士は、刑事裁判では弁護人として活動し、少年審判では「付添人」として活動します。刑事裁判における弁護人の役割は、被告人の権利の擁護者ですが、少年審判における付添人については、第一次的には少年審判の目的が適正に実現されるための裁判所の協力者であり、少年の権利の擁護者、代弁者としての弁護人的役割も合わせもっているなどと言われることがあります。
先日、初めて刑事事件の無罪判決を獲得しました。
被告人が犯罪を行ったことを否定しており、被告人による犯罪を裏付ける客観的証拠がないにもかかわらず、被害者だという人の供述に基づいて、被告人が有罪とされてしまう刑事裁判の事例は多い。 被告人の供述(弁解)は「信用できない」として簡単に排斥されてしまうのに対し、「被害者」の供述は信用できるとされがちである。その際の理由付けに使われるのは、「被害者」の供述の内容に一貫性があるとか、真に体験した者でなければ供述できない程の迫真性を有しているといったことが多い。