刑事裁判・少年事件」カテゴリーアーカイブ

黙秘/山岡遥平(事務所だより2019年1月発行第58号掲載)

 皆さんは、刑事事件の被疑者・被告人の黙秘について、どうお考えでしょうか。

 真実を語らないなんてけしからん、反省していない、しゃべらないのは疚しいことがあるからに違いない、そう思われる方もいらっしゃるかと思います。私も、弁護士でなかったらそう考えていたかもしれません。

 黙秘が理解を得にくい背景には、やはり、刑事事件という、社会的な「悪」やひずみが顕在化した刑事事件における、「悪」と名指された側の防御手段であるということがあるでしょう。しかし、再審請求がされた袴田事件のように、本当ではない自白をしてしまうこともあるのです。
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窃盗癖(クレプトマニア)/石渡豊正(事務所だより2018年1月発行第56号掲載)

 Tさんは、窃盗罪(万引き)で2度の執行猶予付き判決(懲役刑)を受け、しかも2度目の執行猶予は保護観察付きでした。その2度目の執行猶予中に、再び万引きを行いました。

 Tさんには数百万円もの十分な預金があります。それに対し、万引きした商品は合計約1900円。次に万引きで捕まれば懲役の実刑を受けるであろうことも理解していました。それでも万引きをしてしまったのです。得られる利益と失うものの大きさがあまりにアンバランスで、Tさんの動機はどうしても理解できません。

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付添人の役割/石渡豊正(事務所だより2015年1月発行第50号掲載)

news201501_small 少年審判は、非行を犯したとされる少年について家庭裁判所が非行事実や要保護性(少年院送致等の保護処分の必要性)について審理するものです。弁護士は、刑事裁判では弁護人として活動し、少年審判では「付添人」として活動します。刑事裁判における弁護人の役割は、被告人の権利の擁護者ですが、少年審判における付添人については、第一次的には少年審判の目的が適正に実現されるための裁判所の協力者であり、少年の権利の擁護者、代弁者としての弁護人的役割も合わせもっているなどと言われることがあります。

 しかし、実際の少年審判においては、どのようなスタンスで少年と向き合うかは常に頭を悩ます難しい問題です。

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無罪判決を受けて/石渡豊正(事務所だより2014年8月発行第49号掲載)

news201408_small 先日、初めて刑事事件の無罪判決を獲得しました。
 事案は、交差点における自転車同士の死亡事故です。
 略式手続(簡易裁判所において公判手続を経ないで罰金又は科料を科する手続)で罰金刑の言渡しを受けた後に弁護人に就任し、異議申立後の正式裁判で無罪判決となりました。
 本件で裁判所が認定した事実は以下のようなものでした。

 被告人は前方に赤信号を認めて交差点手前で約1分停止した後、右方を確認しながら再び歩くほどの速さで徐行し始めた。そして、右方の歩道(下り坂)から被害者の自転車が向かって来るのを確認したため停止した。しかし、被害者は相当の高速度(時速25ないし30キロメートルないしそれ以上)で進行しており、被告人を認めて驚愕のため適切なブレーキ操作やハンドル操作をすることができずに自転車もろとも転倒した。被告人の自転車と被害者の自転車が衝突したとは認定できない。

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最高裁判事の補足意見が訴えかけるもの/大塚達生(事務所だより2011年9月発行第43号掲載)

news201109_small 被告人が犯罪を行ったことを否定しており、被告人による犯罪を裏付ける客観的証拠がないにもかかわらず、被害者だという人の供述に基づいて、被告人が有罪とされてしまう刑事裁判の事例は多い。 被告人の供述(弁解)は「信用できない」として簡単に排斥されてしまうのに対し、「被害者」の供述は信用できるとされがちである。その際の理由付けに使われるのは、「被害者」の供述の内容に一貫性があるとか、真に体験した者でなければ供述できない程の迫真性を有しているといったことが多い。

  だが、そのような場合でも、弁護人の目から見れば、「被害者」が単純な内容を述べているだけで、実際に体験していなくても供述することが可能と思えるような内容にすぎなかったり、あるいは、単に検察官の誘導尋問に乗っかっただけで、本人の口から具体的に語られているとはいいがたい供述であったりということがある。このような場合に「被害者」の供述だけに基づいて被告人を有罪とすることは、危険なことである。 続きを読む