30年以上弁護士をしていても、法廷で判決を聞くときの不安定な緊張感というのは変わらない。ましてや、弁護士1年目からかかわり続けてきた事件である。その過程では、第1次訴訟の原告側の請求を、差止めも損害賠償もことごとく棄却した1986年4月9日の東京高裁判決もあった。「もしや」という思いが、いやおうなく脳裏をよぎる。
去る7月30日午前10時、東京高裁は、第4次厚木基地騒音訴訟について、自衛隊機の夜間の飛行差止めを命じた去年5月の横浜地裁判決を維持し、損害賠償については地裁判決と同水準の月額を、過去分だけでなく将来にわたって支払うよう、国に対して命じた。ただし、差止めも将来の賠償も2016年12月末までという期限を区切った。そして、米軍機の差止め請求については、地裁判決同様否定した。 続きを読む