弁護士 西川 治(にしかわ おさむ)

  経歴等

 2004年3月 大阪府立天王寺高校 卒業
 2004年4月 東京大学教養学部(理科2類)入学
 2006年4月 東京大学教育学部 進学・1年間休学
 2009年3月 東京大学教育学部 卒業
 2009年5月~2010年2月 『子どもの貧困白書』の作成や子どもの貧困ネットワーク(NGO)の立ち上げに関わる
 2010年3月~2012年8月 衆議院議員秘書(私設秘書,政策担当秘書)
 2013年4月 横浜国立大学法科大学院 入学
 2014年11月 司法試験予備試験合格
 2015年9月 横浜国立大学法科大学院 中退
 2015年11月~2016年12月 司法修習(69期)
 2016年12月 弁護士登録。神奈川総合法律事務所入所

  担当した主な事件

  • しんわコンビ事件(横浜地判令和元年 6 月 27 日労判 1216 号 38 頁)
    :所定労働時間を週48時間・所定賃金を月給で定める労働契約において、労働基準法32条・13条に基づき所定労働時間が週40時間と修正されるが、それに応じて所定賃金が減額されるものではないとした事件。

  著書

  • 「子ども・学生の貧困と学ぶ権利の保障」(共著,平和文化,2010年)
  • 「子どもの貧困白書」(共著,明石書店,2009年)

  論文・パンフレット

   報道など

  • AERA『大学の学費が高すぎる!「無償化」求める学生たちの声』コメント(2019年7月7日)
  • 朝日新聞「奨学金全額 背負わされて」コメント(2018年11月1日)
  • 日本経済新聞「新社会人 奨学金の返済と貯金はコツコツ両立 」コメント(2018年4月14日)
  • 静岡新聞「学びの代償 奨学金返還の実情(2)」コメント(2018年4月4日夕刊)
  • 朝日新聞「奨学金破産(上)」コメント(2018年2月14日)
  • 神奈川新聞「生保世帯の進学後押し 反貧困ネットが冊子作成」(2017年8月30日)

   講演・報告

  • 「高等教育費の費用負担をめぐる法的検討」(「漸進的無償化@日韓」科研シンポジウム『人権侵害を問う:学生代表+国内法制から+国際人権法から』,2020年1月)
  • 「子どもの貧困・教育格差の現状と私たちができること」(神奈川人権交流集会,2018年10月)
  • 「奨学金破産~『破産予備軍』把握の試み~」(大学評価学会・第55回研究会,2018年9月)
  • 「子どもの貧困と私たちにできること~子ども時代に幸せと可能性の平等を~」(県央地区教育懇談会「知ろう!語り合おう!子どもの貧困」,2018年7月)
  • “The Burden of Higher Education Costs and Educational Opportunity in Japan”(日欧シンポジウム『国際人権A規約第13条「教育への権利」-今日的意義及び日本の現状と課題-』,2018年1月)
  • 「生活保護世帯から大学・専門学校へ進学するために」(反貧困ネットワーク神奈川,2017年9月)

  個人ブログ・SNSなど

・ブログ   https://wriver.cocolog-nifty.com/blog/

  学費・奨学金・子どもの貧困問題

 大学時代から,主に大学の学費・奨学金の問題に関心を持ってきました。
 当時は大学の学費問題への関心が薄く,当事者である学生でも,「学費に困っている学生などいるのか」と言われるような時期でした。
 2005年,学生の間で署名を集め,東京大学の本部(副学長)に授業料免除制度の拡大や制度改善を働きかけ,2008年からの新制度(世帯年収400万円未満は原則として授業料全額免除とする)につながりました。
 大学卒業後,明石書店の『子どもの貧困白書』の編集に関わった縁で,「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワークの立ち上げの事務局を務め,反貧困ネットワークの集会でも登壇するなどしました。
 現在は,2013年に結成された奨学金問題対策全国会議・事務局次長,「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク・世話人,反貧困ネットワーク神奈川・幹事,神奈川県弁護士会などで,学費・奨学金問題を中心に,子どもの貧困問題に取り組んでいます。

  ひとこと

 大学卒業後,国会議員政策担当秘書資格試験に合格し,衆議院議員の地元秘書を務めました。
 その後,法科大学院に進みましたが司法試験予備試験合格により中退,司法修習を経て,2016年12月から弁護士となりました。

 学生時代から自然体験活動のボランティアとして参加しており,10年以上になります。
 2017年,自治体主催の自然体験活動(サマーキャンプ)の中止が相次ぎ,子どもたちが楽しみにしていた自然体験活動を諦めざるを得ないという事態が起きました。
 私はその原因となった観光庁による旅行業法の解釈が,判例に反する誤った解釈であることを示して,自然体験活動実施団体と共に国会・観光庁に陳情を行い,観光庁は従来の解釈を一定の範囲で改め,自治体主催の自然体験活動を認める通達を発しました。

 弁護士として,具体的な事件をはじめとした活動を通じ,ひとりひとりの穏やかな生活を取り戻し,ひいては「誰もが穏やかに生きられる社会」を目指したいと考えています。