弁護団の一員として参加した「青山会不採用事件」が、今年(2004年)2月10日、最高裁でも勝利し終了した。
青山会不採用事件とは、経営ができなくなった県内のある病院を「青山会」という法人が買い取るにあたり、従業員については、旧経営者がいったん全員解雇し青山会において新規採用するという形をとり、その際、労働組合の組合員を不採用としたという事件であるところ、不採用の理由は、労働組合の組合員であるという、ただそれだけの、明白な採用差別事件だった。
神奈川県地労委、中労委で組合は連勝し、青山会に対して「組合員を採用せよ」という採用命令が出されたが、青山会は平成11年に東京地裁労働部に取消訴訟を提起した。この段階から私は弁護団に参加した。
このニュースの読者の大半の方は、「労働組合の組合員であるという、ただそれだけを理由に、能力や人格に何の問題もないのに不採用とするなんておかしいに決まっている」と感じてくださるだろうし、それが健全な市民感覚だと思うが、裁判所というのは恐ろしいところで、そうとは考えてくれないのである。
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