離婚は結婚よりも数倍の労力が費やされるといいますが、本当に当を得ていると思います。
私たち弁護士は、担当案件やご相談を通じて、離婚をめぐるトラブルを抱えた多くの方と接していますが、どんな方でも離婚時には相当の心労を抱え込まれていると痛感します。
この様な心労は、離婚を希望している場合でも、希望していないのに配偶者から離婚を求められている場合でも、同じです。
離婚の問題では、弁護士が関与せずに、当事者だけの話し合いや離婚調停によって解決することも珍しくありません。
とはいえ、離婚する方向で当事者の意見が一致している場合でも、財産分与、年金分割、離婚前別居時の婚姻費用、慰謝料、親権、養育費、面会交流など、本当に様々な法的問題がついてまわり、弁護士が法的側面を中心にアドバイスをする方が望ましいケースも少なくありません。
仮にご自分だけで離婚成立にこぎつけたとしても、本来きちんと離婚時に決めておくべきことが見逃されていて、後でトラブルになったり(大変、嫌なものです)、本来得られたはずの権利が見逃されているケースも少なくありません。
離婚する際は、(当然のことですが)誰もが冷静には考えられませんし、早く離婚成立にこぎつけたいと考えて結論を急ぎ、後で後悔される方もいらっしゃいます。
また、離婚に関する法制度も判例の動向も、時代の流れにより少しずつ変化しています。ご本人だけの対応では、法制度や運用の細部にまで目配りして解決を図るのは、難しい場合もあります。
弁護士が法律相談でアドバイスをしたり、代理人としてサポートすることで、法的にも、精神的にも、お力になれる場合は多いです。
弁護士に相談したからといって、必ずしも正式に依頼しなければいけない訳ではありません。早期の対処が好ましいのは、お医者さんも弁護士も同じです。もし離婚を決意したら(または残念ながら配偶者に離婚を切り出されてしまったら)、早い段階でご相談いただくことをお勧めします。
<離婚に関して生じる一般的な問題点>
- 離婚するかどうか(離婚原因の有無など)
- 別居中(離婚前)の生活費(婚姻費用分担)
- 財産分与
- 年金分割
- 慰謝料を支払うかどうか
- 子の親権者・監護権者の決定
- 子の養育費(金額、支払時期、特別な場合の定めなど)
- 子との面会交流(回数、方法など)
より詳しい解説
【解説】 離婚手続の種類