当事務所は1975年の事務所開設以来、長年にわたり幅広い市民層・団体から様々なご相談とご依頼を受けてきました。
そのため、取り扱う業務の内容は多様です。
財産や損害・被害に関する一般事件、離婚・相続等に関する家事事件、人が逮捕されたり起訴されたりした場合の刑事弁護、少年事件における付添人活動、債務過多による債務整理・破産・民事再生事件のほか、人々が社会生活上直面する様々な紛争・問題を幅広く取り扱っています。
バナーでご紹介している分野以外の業務も取り扱っています。
働く人々や市民の立場に立つという事務所開設時からの方針に基づき、特に労働事件・労災事件には労働者側の代理人として、消費者被害事件には消費者側の代理人として、公害事件には被害住民側の代理人として、関わっています。
また、幅広い市民層・団体からの要請に応えるため、多様な紛争に対応できる法律事務所にしたいとの思いから、医療関係訴訟、建築関係訴訟、商品先物取引被害訴訟などの専門的訴訟にも取り組んできました。
手続という面からみますと、裁判所における手続(訴訟、調停、審判、保全、執行等)だけでなく、裁判所以外の準司法機関での手続(各種行政委員会、仲裁機関等での手続)、行政庁に対する手続(申請、審査請求、再審査請求、異議申立等)も取り扱っています。
例えば、労働委員会に対する不当労働行為救済申立は準司法機関での手続に入りますし、社会保険、労災保険等の給付の申請手続は行政庁に対する手続に入ります。
さらに、民間企業、民間団体に対する請求手続(生命保険、損害保険、自賠責保険、共済等の請求手続)、私人間での請求手続(相続における遺留分減殺請求等)も、取り扱っています。
上記のような各種手続とは別に、交渉(示談交渉、債務整理交渉、契約関連交渉等)や文書作成(契約書、遺言書、各種申立書、各種申請書、内容証明郵便等の文書作成)も取り扱っています。
弁護士の業務は多様なため、上に記載したことには収まらないものもあります。
なんらかの紛争・トラブルに直面したり、被害を受けたりして、それを法的に解決したい方、紛争・トラブル・被害は未だ発生していないがそれを予防するなど法的対策を立てたい方、法律的な手続きをしたいがご自分では難しいと考えている方などにとっては、弁護士に相談するというのが順当な方法です。