労災」カテゴリーアーカイブ

入管法改正 国会審議から考える/鵜飼良昭(事務所だより2019年1月発行第58号掲載)

入管法案の強行採決

 昨年末の臨時国会ではいくつかの重要法案が十分な議論なしに成立したが、中でも出入国管理法改正は酷いものであった。
 この法案は新たな在留資格(特定技能1号と特定技能2号)を設けて外国人労働者の受入れを拡大しようとするもので、従来の政策の大転換であったが、内容のほとんどを省令等に委任し本質の審議が深まらないまま強行採決された。 続きを読む

猛毒入り「働き方改革」関連一括法案の「活用法」?!/嶋﨑量(事務所だより2018年9月発行第57号掲載)

◆「働き方改革」関連一括法案は猛毒入り!

 労働側の反対を押し切り、「働き方改革」関連一括法案が成立してしまいました。この法案は、例えるならば、猛毒入りの「毒まんじゅう」です。

 猛毒部分とは、高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)です。一定の高年収者に対して、残業代・休憩など全ての労働時間規制を取り払い、長時間労働を加速させる制度です。安倍政権が「働き方改革」の看板で掲げた長時間労働是正と真っ向から矛盾する制度です。 続きを読む

過労死ゼロに向けて/山岡遥平(事務所だより2018年1月発行第56号掲載)

 今回は、過労死防止に向けた取り組みを紹介します。

1 神奈川過労死等を考える遺族の会が結成されました

 去る平成29年5月25日に神奈川過労死等を考える家族の会が結成されました。この団体は、過労死等防止対策推進法に基礎をおく、全国過労死を考える家族の会に繋がる団体として発足しました。

 私も立ち上げの準備から係わらせてもらったのですが、名称決定にも様々な思いがあり、「過労死等を考える家族の会」となりました「過労死等」には、過労で被災されたご存命の事案も含み、「家族の会」という名称ですが、家族の方の他、被災者ご本人も対象です。できるだけ過労死家族の会であることがわかりやすく、かつ、お亡くなりになった事案だけが対象でないことも示せる名称、ということでこうなったのです。また、被災者ご本人やそのご家族でない方でも、賛助会員もありますので、ぜひ積極的にご参加いただければと思います。

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書評『うつ病休職』/山岡遥平(事務所だより2017年9月発行第55号掲載)

    唐突ですが、精神科医の中嶋聡先生の書いた『うつ病休職』(新潮新書、2017年)の書評を通じて、思うところを書こうと思います。

 さて、本書は、裁判でも、労災でも、医師の中でも一般的に使用されているDSMⅤやICD-10の診断方法を批判し、「経験ある精神科医」の見て取る「質的」違いを重視する(90-91頁)という、(現在においては)一種独特の考えに立っています。そして、この考えに基づき、本来「うつ病」ではない人も「うつ病」と診断する医者が増えており、その診断を利用して、使用者側も労働者側も本質的な問題から逃避し、医者すらその構造に乗っている、と主張します。また、そのような構造を回避するため、著者は抑うつ反応等を「苦悩」としてうつ病等病気と区別し、前者にはむしろより患者側に積極的な回復への取り組みを求め、それを助けるとしています。そして、苦悩の解決には、患者の「主体的決定の余裕が残されている」と著者はいいます(171頁)。

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運送職場のアスベスト労災/大塚達生(事務所だより2016年9月発行第53号掲載)

news201609s アスベストは、石綿ともいわれ、細長い天然の鉱物繊維です。
 耐熱性、耐薬品性、熱や電気の絶縁性などの特性をもつことから、建材、摩擦材、シール材、断熱材、保温材など様々な製品の材料として使われてきました。
  しかし、アスベストが空気中に放出され、人が呼吸とともにそれを吸い込むと、微細なものは肺の奥まで到達します。アスベストは丈夫で変化しにくい鉱物繊維であるため、そのまま肺の組織に刺さるように蓄積され、数十年ともいわれる潜伏期間を経て、肺がんや中皮腫などの疾病の原因となります。 現在では、法令によってアスベストの使用が規制され、飛散防止などの対策がとられていますが、かつてアスベストを取り扱う職場で働いていた方々は多く、時を経てそれらの方々にアスベスト由来の疾病が発症するという事態が起きています。
 この場合、就労していた業務に起因する疾病ですから、労災保険による補償の対象となります。 続きを読む