2024年11月20日、第5次厚木基地騒音訴訟の横浜地裁判決の言い渡しがありました。
提訴(2017年8月4日)から7年3か月余りを要しました。
報道等で概要をご存じの方もおられると思いますが、弁護団としては、大きな不満が残る内容です。
「公害」カテゴリーアーカイブ
第5次厚木基地騒音訴訟・第1審の結審/石渡豊正(事務所だより2024年1月発行第68号掲載)
2017年8月4日(1陣)、12月1日(2陣)及び2018年5月1日(3陣)に提訴した第5次厚木基地騒音訴訟の第1審が、約6年間の審理期間を経て、2023年11月1日に結審しました。本訴訟の提訴時の原告数は8879名となり、訴訟活動にも多大な労力を必要としましたが、弁護団及び原告が協力し、何とか結審まで漕ぎ着けることができました。当事務所からも、福田(弁護団長)、野村、山岡、石渡が弁護団の一員として活動してきました。
アスベストと田尻宗昭さん/野村和造(事務所だより2022年8月発行第65号掲載)
今年は、日本ではじめて公害犯罪を摘発した田尻宗昭さん(1928年2月21日~1990年7月4日)の33回忌にあたる。
田尻さんは、四日市での海上保安庁時代に公害事件で初めて刑事責任を追及した人だ。
裁量処分に対する判断過程審査-第5次厚木基地騒音訴訟-/石渡豊正(事務所だより2019年1月発行第58号掲載)
第5次厚木基地騒音訴訟において、原告らは、防衛大臣が自衛隊機を運航させ続ける決断(行政処分)をしていることについて、裁判所が、その判断過程に合理性があるか否かを仔細に検討するべきだとの主張を展開しています。第5次訴訟でこのような主張を展開することとなったのは、第4次訴訟の最高裁判決における、あまりにも杜撰で、実質的には司法審査の放棄とも言い得るような判断を受けてのことです。
航空機騒音訴訟における将来の損害賠償請求/石渡豊正(事務所だより2015年9月発行第51号掲載)
先日(平成27年7月30日)控訴審判決が言い渡された第4次厚木基地騒音訴訟では、将来の損害賠償請求が認められるか否かという点が一つの大きな争点となっています。
民事訴訟法135条は「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。」と規定しており、これが将来の給付の訴えの根拠規定となっています。
金銭等の給付(引渡・明渡等)を求める給付の訴えには、現在の給付の訴えと将来の給付の訴えがあります。
現在の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点において履行を求めることができる状態にある請求権について認容判決を求めるものです。
それに対し、将来の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点においては未だ履行を求めることができる状態にまでは至っていない給付請求権について予め認容判決を求めるもので、「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」認められます。 続きを読む