医師や看護師も人間である以上、診断ミスや治療上の過誤をすることが全くないとはいえません。
複数の医療者による医療チームであっても、運営がうまくいかずに、重大な結果を招いてしまう場合もあります。
それらが医療者側の過失に基づく場合は、医療者側は、債務不履行(診療契約上の注意義務違反)または不法行為による損害賠償責任を負うことになります。
しかし、実際にこれらが医療者側の過失によるものであるかどうかということは、しばしば判断が非常に難しい問題です。
一般論として、医療には、もともと不確実な面があるからです。
もっとも、医療の不確実性を理由にして、常に免責されるかのようにいうことは、誤りです。
要は、医療者に求められている医療水準に従った診療が、実際に行われていたのかという問題であり、それを個々の事案ごとに判断するということです。
当事務所の所属弁護士は、神奈川医療問題弁護団に加入するなどして、患者側の代理人として、医療事故等をめぐる紛争の解決にも取り組んでいます。
より詳しい解説
【解説】 医療過誤が疑われる事案に関するご相談とその後の流れについて
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コラム
・医療の不確実性について思うこと(2014/8事務所だより)
・レトロスペクティブとプロスペクティブ(2013/8事務所だより)
・医療事故の原因究明・再発防止と損害賠償(大塚個人サイト)