労災と被害補償
弁護士 野村和造 弁護士 大塚達生
1 労災の被害補償の方法
労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、障害又は死亡を労働災害(労災)と呼んでいます。
労災にあった場合、その補償が問題となります。
補償の方法としては、労災保険による補償と、使用者による損害賠償の2つがあります。
・労働災害事例(安全衛生情報センター)
・災害事例(職場のあんぜんサイト)
2 労災保険による補償
(1) 労災保険による補償とその種類
労災を被った労働者や遺族は、労災保険による補償の給付を受けることができます(注1)。
補償には、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料、傷病補償などがあります。
(2) 労災保険の請求手続と支給要件
補償の給付を受けるには、被災労働者やその遺族が、補償給付の請求書を労働基準監督署に提出し、業務上の負傷、疾病、障害又は死亡であると認定されて、監督署長の給付決定を受けなければなりません(注2)。
例えば、業務上の傷病であると判断されるためには、業務と傷病の間に因果関係が認められなければなりません。
行政解釈によれば、「業務遂行性」(その傷病の原因が事業主の支配下にあること)が満たされ、かつ「業務起因性」(相当因果関係)が必要なものとしています。
被災労働者の救済を図るという労災保険法の性格・目的からみて、このような厳格な解釈は不当ですが、現実には、かなり幅広い範囲で業務起因性が認められています。
しかしながら、一見して業務起因性が明らかでない傷病(例えば過労死、頚肩腕障害、腰痛など)の場合には、使用者もその業務起因性を否定することが多く、監督署も容易には業務起因性を認めない傾向にあります。
したがって、このような場合には、労働組合、弁護士などとともに、取り組まないと困難です(注3)。
(3) 不服申立の方法
なお、業務外と認定された場合、業務上と認定されても給付内容に不服がある場合には、各都道府県労働局におかれている労災保険審査官、さらには厚生労働大臣の所轄のもとにある労働保険審査会に、不服審査の請求を行うことができます。
また、労働保険審査会の判断に不服があったり、審査官が審査請求から3カ月以内に判断しない場合、不支給処分の取消訴訟を裁判所に起こすことが可能です。
3 使用者による損害賠償
(1) 使用者の義務違反による損害賠償義務
使用者の義務違反によって労災が生じた場合は、労災保険の給付の問題とは別に、使用者に損害賠償責任が生じます(注4)。
損害賠償責任の種類としては、債務不履行責任と不法行為責任があります。
(2) 債務不履行責任
使用者が労働契約上負っている労働者の生命・身体・健康を保護すべき義務(安全配慮義務)に反して、労災を発生させた場合、使用者は被災労働者又はその遺族に対して、債務不履行責任に基づく損害賠償義務を負います(民法415条)。
(3) 不法行為責任
不法行為を定めた法律の要件にあたる事実が使用者側にある場合には、使用者は不法行為責任に基づく損害賠償義務を負います。
具体的には、(1)使用者に故意過失がある場合(民法709条)、(2)使用者が雇っている者の故意過失による場合(同715条)、(3)土地の工作物の設置・保存に欠陥がある場合(同717条)などがあります。
(4) 賠償すべき損害
債務不履行あるいは不法行為により賠償すべき損害には、大きく分けて財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害の中心を占めるのが「逸失利益」で、これは「労働者が労災にあわなければ将来得たであろう利益」を意味します。
例えば死亡の場合は、労働者が生きて働けば得たであろう全収入(働ける年令までの年収の総合計)から、その間の生活費を差し引いた額を出し、現時点で一時に前払いを受けるため中間利息を控除して計算します。なお、財産的損害については、労災保険による給付との調整の問題があります(注5)。
精神的損害というのは慰謝料のことです。これは本人だけでなく、その傷病の程度によっては、妻や子供などの近親者も請求できます。
(5) 提訴や示談の注意点
裁判を起こす場合には、相手方を誰にするか(下請けの場合元請や注文主を相手にできるか)、業務との因果関係をどう立証するか、過失相殺の主張がされる余地はあるか、そのために事前に証拠をどう保全するか、時効の問題はないか、等々専門的なことが多いので、是非弁護士に相談するようにして下さい。
また示談についてもさまざまな法的問題があり、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
注1 労災保険は全民間事業所に適用
労災保険は、国が運営する保険制度です。使用者には労災保険に加入して保険料を納める義務があり、労災を被った労働者は労災保険から補償を受けます。
業務災害だけでなく通勤災害も補償の対象となります。
労災保険は、現在、全ての民間の事業所に強制適用となっています。臨時工・日雇・パート等全ての労働者に適用されます。
現実に事業主が労災保険料をってくても、被災労働者は、労災保険による補償の給付を受けることができます。
注2 労災保険の請求手続
労災保険の請求手続に関する詳しい情報は下記参照。
・公益財団法人 労災保険情報センター
・労災補償(厚労省HP)
注3 過労死・過労自殺
過重な業務に基づく過労死や過労自殺についても、件数は少ないですが業務上と認定され、労災保険の給付が認められる場合があります。
・脳・心臓疾患の労災認定-「過労死」と労災保険-
・精神障害等の労災補償について
・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト
注4 使用者の義務違反
使用者の義務違反がなくても、「業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」と認定されれば労災保険は給付されます。
しかし、使用者の損害賠償義務は、使用者の義務違反がないと発生しません。
使用者に落ち度がある労災の場合は、労災保険給付と使用者による損害賠償の両方を受けることができますが(重複する部分の調整は必要になります)、使用者に落ち度がない労災の場合は、労災保険給付だけを受けることになります。
注5 損害賠償額と労災保険給付額
使用者による損害賠償額から、労災保険による給付額をどのように差し引くのかについては、この分野の判例を踏まえた知識が必要になります。
やり方を間違えると被災者や遺族にとって損になりますので、弁護士への相談をお勧めします。