先物取引による被害

 ここでは、商品先物取引業者の外務員に勧誘されて商品先物取引を行い、損害を被った方を対象に、損害回復に向けての考え方を解説しています。

 読んでいただければ分かりますが、中心となるのは、行われた取引とその計算関係を客観的に分析し、いくつかの指標を用いるなどして、先物取引業者の一連の行為が不当・違法といえないか調べるというものです。

 これは、これまでの商品先物取引被害に関する裁判で、定着している手法だからです。

 とはいえ、実際にこれらの分析・調査を正確に行うには、それなりのノウハウと作業が必要になります(市販のソフトに依存するのではなく、弁護士自身が取引の仕組み及び内容を理解し、自分の頭で分析できることが必要です。)。

 そのことは、下記の「より詳しい解説」を読んでいただければ、分かるはずです。

 被害にあったと感じたら、手元に残っている取引関係資料を全部持って、先物取引被害の事件処理の経験とノウハウをもった弁護士に相談することが近道です。
 先物取引被害についての当事務所の相談担当者は、弁護士大塚達生です。

    なお、聞き慣れない団体から、「手数料等を支払えば、過去の商品先物取引における損金を取り戻せる。」といった安易な内容の電話がかかってきた場合には、二重被害にあう可能性もありますので、注意してください。
    経済産業省のWEBサイトには、このことが注意喚起事項として掲載されています。


  より詳しい解説

【解説】 商品先物取引の仕組み(概要)
【解説】 商品先物取引により損害を被った方へ-損害回復に向けての考え方-
【事例】 商品先物取引による損害の回復事例(1)
【事例】 商品先物取引による損害の回復事例(2)
【事例】 商品先物取引による損害の回復事例(3)