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  介護と寄与分

弁護士 石渡 豊正


 被相続人の介護をしたという事情は、遺産分割において考慮されないのでしょうか?私は、父の介護のために多大な時間と労力を費やしました。父の遺産を相続人間で等分することには納得できません。

 介護によって被相続人の財産の維持に貢献し、「特別の寄与」があったと言える場合には、「寄与分」として評価される可能性があります。

 高齢化社会の到来とともに、近年このような相談は急激に増加しています。

 遺産分割において、介護は、民法における「寄与分」として評価できるかどうかという観点から問題になります。

 「寄与分」とは、被相続人の生前において、被相続人の財産の維持又は増加に貢献した者がいる場合、それを遺産分割において考慮するというものです。

 では、親の介護は「寄与分」として評価されるのでしょうか。

 前述の「寄与分」の概念からすると、介護を「寄与分」として評価する際にも、それが親族間の扶養協力義務の範囲を超えて被相続人の財産の維持に貢献したかどうか(「特別の寄与」があったかどうか)が重要になります。

 単に同居して親の日常生活上の世話をしていただけで、それが親の財産の維持に貢献していない場合には、「寄与分」として評価されません。

 「寄与分」として評価され得るのは、例えば、親が常時付き添いが必要な程度に要介護の状態である場合に、子が介護をしたことによって介護サービス費用の支出を免れたなど財産的に評価できるときです。

 過去の家庭裁判所の審判例では、父の認知症の症状が顕著になってから亡くなるまでの3年間、3度の食事の世話、外出時の付き添い、排便の対応などを引き受けた場合について、1日あたり8000円程度、3年間の合計で876万円を「寄与分」として評価した実例があります。

 介護が「寄与分」として評価されるかどうかについては微妙な判断を伴うことが多いといえます。

(事務所だより2015年1月発行第50号より転載)


 なお、平成30年民法(相続法)改正により、相続人以外の親族の特別寄与分請求権が新設され、相続人以外の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合に、特別寄与料として、金銭の請求権が認められることとなりました。