公害」カテゴリーアーカイブ

第5次厚木基地騒音訴訟・第1審の結審/石渡豊正(事務所だより2024年1月発行第68号掲載)

 2017年8月4日(1陣)、12月1日(2陣)及び2018年5月1日(3陣)に提訴した第5次厚木基地騒音訴訟の第1審が、約6年間の審理期間を経て、2023年11月1日に結審しました。本訴訟の提訴時の原告数は8879名となり、訴訟活動にも多大な労力を必要としましたが、弁護団及び原告が協力し、何とか結審まで漕ぎ着けることができました。当事務所からも、福田(弁護団長)、野村、山岡、石渡が弁護団の一員として活動してきました。

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裁量処分に対する判断過程審査-第5次厚木基地騒音訴訟-/石渡豊正(事務所だより2019年1月発行第58号掲載)

 第5次厚木基地騒音訴訟において、原告らは、防衛大臣が自衛隊機を運航させ続ける決断(行政処分)をしていることについて、裁判所が、その判断過程に合理性があるか否かを仔細に検討するべきだとの主張を展開しています。第5次訴訟でこのような主張を展開することとなったのは、第4次訴訟の最高裁判決における、あまりにも杜撰で、実質的には司法審査の放棄とも言い得るような判断を受けてのことです。

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航空機騒音訴訟における将来の損害賠償請求/石渡豊正(事務所だより2015年9月発行第51号掲載)

news201509S 先日(平成27年7月30日)控訴審判決が言い渡された第4次厚木基地騒音訴訟では、将来の損害賠償請求が認められるか否かという点が一つの大きな争点となっています。
  民事訴訟法135条は「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。」と規定しており、これが将来の給付の訴えの根拠規定となっています。
  金銭等の給付(引渡・明渡等)を求める給付の訴えには、現在の給付の訴えと将来の給付の訴えがあります。
  現在の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点において履行を求めることができる状態にある請求権について認容判決を求めるものです。
  それに対し、将来の給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点においては未だ履行を求めることができる状態にまでは至っていない給付請求権について予め認容判決を求めるもので、「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」認められます。 続きを読む

厚木基地騒音訴訟高裁判決勝訴/福田護(事務所だより2015年9月発行第51号掲載)

news201509S 30年以上弁護士をしていても、法廷で判決を聞くときの不安定な緊張感というのは変わらない。ましてや、弁護士1年目からかかわり続けてきた事件である。その過程では、第1次訴訟の原告側の請求を、差止めも損害賠償もことごとく棄却した1986年4月9日の東京高裁判決もあった。「もしや」という思いが、いやおうなく脳裏をよぎる。

 去る7月30日午前10時、東京高裁は、第4次厚木基地騒音訴訟について、自衛隊機の夜間の飛行差止めを命じた去年5月の横浜地裁判決を維持し、損害賠償については地裁判決と同水準の月額を、過去分だけでなく将来にわたって支払うよう、国に対して命じた。ただし、差止めも将来の賠償も2016年12月末までという期限を区切った。そして、米軍機の差止め請求については、地裁判決同様否定した。 続きを読む