月別アーカイブ: 2016年9月

欠陥建築問題-どうして素直に欠陥を認めないのか-/大塚達生(事務所だより2016年1月発行第52号)

    昨年秋、横浜市都筑区の大規模マンションで、基礎杭の一部が地盤の支持層に届いておらず、しかも基礎杭の施工報告書にデータの転用・加筆があったという問題が、大きく報道されました。
 そして、この物件、この施工会社にとどまらず、他の物件や他社の工事でも、基礎杭の施工報告書でデータの流用や改ざんが横行していることが、次々と報道されました。
 基礎杭は、マンション建物の「構造耐力上主要な部分」であり、「建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの」です(建築基準法施行令1条3号)。居住者等の生命、身体、財産の安全を、建築物の最下部で支えていることになりますので、そのような部分の欠陥は究極の欠陥であるともいえます。
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訴訟代理人になるということ/石渡豊正(事務所だより2016年1月発行第52号掲載)

news201601s 昨年は6月と10月に労働事件に関する判決言い渡しを受けました。
  6月の判決の争点は、長時間に及ぶ時間外労働の存否と固定残業手当の有効性でした。また、10月の判決は有期雇用労働者の雇止めの事件で、労働契約法19条1号又は2号の適否が争点でした。
  6月の判決については、時間外労働時間数が多少削られたものの、固定残業手当は残業代の支払いとは認められないという原告の主張が認められました。
 10月の判決では、労働契約法19条1号が適用され、雇止めは無効との判断
がなされました。
  いずれの事件においても、原告の主張が概ね認められ、原告と共に喜び、安堵しました。 続きを読む